(例)1月1日から12月31日までに間に600万円を贈与した場合
600万円-110万円=490万円
490万円×30%-65万円=82万円 税金は82万円
住宅取得のための時限的な贈与税の軽減特例
があり、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
受贈者が20歳以上(贈与の年の1月1日現在)
贈与者が直系尊属(実の父母 祖父母)から受けて
自らの居住用家屋(要件有り。要確認)の取得にあてるための金銭の贈与であること。
以上を満たす場合500万円までは贈与税が課せられません。
この特例は暦年課税や相続時精算課税制度の非課税枠に合わせて適用することができます。
政権交代による改正により、平成22年平成23年の非課税枠が拡大しました。
平成22年1月1日から12月31日までは、1,500万円まで
平成23年1月1日から12月31日までは、1,000万円までとなりました。
なお、今回の改正で、受贈者の所得制限が新たに設けられ、年間2,000万円を超える所得がある方は対象外となります。(ただし、所得2,000超える方も平成22年に限り、従来の500万円の非課税を適用することができます。)
※細かい適用要件については、直接税務署等にご確認ください。
(注意)
贈与者が亡くなった場合について、相続開始前3年以内の贈与については、相続時の課税対象となります。
基礎控除以内の贈与は申告の必要もなく贈与税も発生しませんが、毎年基礎控除以下の贈与をした場合には、有期定期金の権利の贈与とみなされる場合があります。
たとえば、毎年100万円を10年間で合計1,000万円の贈与があった場合、贈与税の申告の必要があります。
毎年基礎控除以下だから無税とはいかず、「有期定期金の権利の贈与」とみなされ期間によって計算が異なります。
残存期間5年以下70%
残存期間5年超え10年以下 60%
残存期間10年超え15年以下 50%
残存期間15年超え25年以下 40%
残存期間25年超え35年以下 30%
残存期間35年こえるもの 20%
よって、贈与合計1,000万円×60%=600万円
600万円ー110万円×30%-65万円=82万円 82万円の贈与税の申告が必要
※
国税庁ホームページのタックスアンサーにも記載があるので、ご確認ください。
2.相続時精算課税制度
平成15年1月1日以降に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価格と相続財産の価格とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うもの。
贈与者は65歳以上の親(その年の1月1日現在)
受贈者は20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)(その年の1月1日現在)
その親からの贈与により 2,500万円までの特別控除額
取得した財産価格の合計額 - (すでに特別控除を適用している場合その金額を控除した残額) ×20%
適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに間に贈与税の申告の必要あり。
また、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」、添付書類とともに提出しなければなりません。
注意:「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます。(選択を撤回することができません。)
住宅資金特別控除の特例
平成21年度までは2500万円の特別控除に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除がありましたが、平成21年12月31日をもって、廃止され、2,500万円の枠だけとなります。
なお、住宅資金特別控除の贈与者の制限は年齢を問わないものとすることについては、平成23年12月31日までとなっております。
住宅用家屋の範囲 (贈与を受けた翌年の3月15日までにその建物に居住すること。)
1.その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの
2.床面積が50㎡以上
3.中古住宅の場合、上記1、2に加え建築されてから20年(耐火は25年)以内の家屋であること。(築年にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの)
4.増改築については別規定あり。
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