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Q.瑕疵担保責任について


A.不動産を売却する際、一般的な契約書には必ず瑕疵担保責任の条項がございます。
これは、不動産引き渡し後、2カ月(最近3カ月のところもあります)以内に発見された、瑕疵について、売主が修復義務を負うというもので、その瑕疵によって契約の目的が達せられない場合には、契約の解除の可能性もあります。
一般個人が売主の場合、この瑕疵担保責任を免責とすることができます。ただし、免責にすると売主はリスク回避できますが、買主にリスクがありますので、売れにくくなることや結果的に売却金額が下がることもあります。
最近は、売却するために費用をかけて専門家による建物調査を実施するといったことが、増えております。
調査結果の書類がでますので、買主も十分たてものの状況を理解しての購入となりますので、トラブル回避にもなりますし、売主自信も瑕疵の不安の解消、売却金額についても説明がつくと思われます。当社も建物調査会社と提携しておりますので、ご相談ください。


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