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Q.媒介契約と種類について


A.媒介契約は不動産業者に販売活動を依頼するために取交す契約です。主な記載内容として、期間は最長3カ月間、依頼金額、成約となった際の仲介手数料等が記載されてます。販売、募集活動の根拠となる書類ですので、媒介契約無しでは本来募集活動はできません。

媒介契約の種類
1.一般媒介契約  依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
2.専任媒介契約  依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.専属専任媒介契約  依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。


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